保証制度有老協について
入居者生活保証制度
有料老人ホームが入居者から受領する入居一時金等の前払金は、
入居契約終了時に入居期間に応じて返還金が支払われます。
この返還金が、運営法人の倒産等により返還されない場合に備えて、
老人福祉法では、500万円を上限に前払金の返還対象金額を保全することが義務付けられています。
当協会では、その保全措置の一つとして 「入居者生活保証制度」を設けており、 協会登録ホームの多くがこの制度を利用しています。
入居者生活保証制度は、 運営法人の倒産などにより、入居契約終了時の前払金の返還対象金額が
返還されない場合に、入居契約者に「前払金未返還額(500万円を限度)」を当協会から支払う制度です。
また、前払金残高が無くなった場合でも、施設の全入居者が退去せざるを得なくなり、
入居契約を解除した場合には100万円を保証します(詳細は制度のご案内をご覧ください。)。
この制度の利用には、入居契約者と運営法人との間で制度利用契約(※)を締結していただき、
運営法人が拠出金を当協会に支払います。登録された入居者には、当協会から保証状が発行されます。
(※)制度利用契約
当協会の入居者生活保証制度は、法令で定められた返還対象金額の保全だけでなく、
原則終身にわたり一定金額を保証します。
この制度を利用するには、入居契約者と運営法人との間で「入居追加契約書」を締結していただきます。