有料老人ホームの設置者は、ホームを設置する際に所在する都道府県等へ事業の届出をすることが老人福祉法(29条第1項)により義務づけられています。都道府県等はホームに対して、入居者保護の観点から運営状況の報告を求めたり、定期的な立入調査を実施したり、問題がある場合には改善命令をすることができます。最近、マスコミ等で問題になっている劣悪なホームの中には未届けのホームもあり、都道府県等の目が届かないところで運営が行われているため、事件や事故が起こって初めて問題が発覚するということになってしまっています。
もし、ご関心のあるホームがありましたら、まず、所在地の都道府県等にお問い合わせになり、届出が出ているホームかどうかをご確認ください。
当サイトの「ホーム検索」で表示されるホームは、届け出済みのみです。