入居の際、ほとんどのホームが身元引受人を立てることを条件としています。身元引受人とは、入居者が介護が必要な状態になって入居者自身の判断能力が低下したときなどに、入居者の立場に立ってホームとの話し合いや相談に応じていただき、入居者が逝去した場合にはご遺体や遺留金品の引き受けなどを行っていただく方です。
そのほか、入居者の管理費支払義務などについて、連帯債務者となっていただくこともあります。 身元引受人の権利・義務については、入居契約書に規定されています。
身元引受人を立てられない場合には、成年後見制度の利用や遺言書の作成等で対応しているホームもあります。ホームにご相談ください。 成年後見制度を利用する場合、どのような資格の方(弁護士、司法書士等)に依頼するのか、契約の内容によっても費用はさまざまです。