〈相談者に対する苦情処理委員会のコメント〉
ホームにおいて、個人宛の郵便物をホームが開封することは原則として許されません。事務所が開封することについて苦情を伝えても対応してもらえない場合は、ホームの本社(本部)や第三者機関等に相談・確認をするようにしてください。
ただし、入居者本人に判断能力がなくなった場合を考え、事前にそのようになった場合に誰がどのように郵便物等を受けとるのかホームと本人の間で話し合いをしておくのがよいでしょう。
〈解説〉
封をしてある他人の信書※を、正当な理由なく開封した場合に、信書開封罪刑法133条として刑罰の対象となります。
※信書のガイドライン(総務省より)