〈相談者に対する苦情処理委員会のコメント〉
ホームが現金を預かることは原則しません。ホームが、やむを得ず入居者から現金を預かる場合には、管理方法をルールとして定める必要があります。また預ける方は、ホームより預かり証を受けとることが一般的です。ホームはルールに定められた対応をする必要がありますので、現金を預ける前に確認しましょう。
〈解説〉
指導指針9サービス等(1)九 金銭等管理イで、入居者の金銭、預金等の管理は入居者自身が行うことを原則としています。ただし、入居者本人が依頼した場合や入居者本人が認知症等により十分な判断能力をもっておらず、金銭等の適切な管理が行えないと認められる場合で、身元引受人等の承諾を得たときは、金銭等を管理することはやむを得ないとしています。
実態として、日々の買い物等の小口現金管理に留めていることが多いようです。指導指針9サービス等(1)九 金銭等管理ロでは、ホームが金銭等の管理を行う場合、依頼または承諾を書面で確認するとともに、金銭等の具体的な管理方法、入居者または身元引受人等への定期的報告方法等を管理規程等に定めることとしておりますので、ホームに確認してください。