〈相談者に対する苦情処理委員会のコメント〉
運営懇談会の回数は、自治体ごとの指導指針によって複数回求められているところもあるため、指導指針をご確認ください。ホームは入居者に運営懇談会の開催回数等について丁寧に説明する必要があります。
〈解説〉
運営懇談会の開催にあたっては、指導指針8有料老人ホーム事業の運営(8)運営懇談会の設置等で、①入居者の状況、②サービス提供の状況、③入居者が支払う費用についての収支の状況を報告・説明し、入居者の要望・意見を運営に反映させるよう努めること、とされており、定期的な決算等の収支報告が義務付けられているので、開催回数について少なくとも年1回開催する必要があると考えられます。またホームの運営について、ホームは入居者の積極的な参加を促し、外部の者等との連携により透明性を確保することを目的としています。
運営懇談会の回数頻度等については、入居前に重要事項説明書や管理規程、入居契約書等で確認する必要があります。ホームの規模等により、全体の運営懇談会とは別に、委員会等の形式で開催しているホームもあります。