有料老人ホームを利用するためには、建物費用をはじめ、サービス費用(公的介護保険以外)や運営費用は、入居者の全額自己負担が原則となります。また長期にわたる契約であることから、総額が高額になることもあります。有料老人ホームでの費用を理解するためには、その用語を含めて仕組みを理解することが必要です。
有料老人ホームで必要となる費用には次のようなものがあります
(1) 家賃 (2) 管理費 (3)食費 (4) 介護費 (5) その他の費用
(1)家賃
居住する居室、その他共用施設を利用するための費用となります。居室の広さ、共用施設の多寡、立地場所等により価格に差があります。これまで「家賃相当額」と表記されていましたが、「家賃」へと用語が変更されました。
この家賃の支払い方法は、いくつかあります。
支払い方法
① 全額前払い
想定居住期間※を勘案して入居時に全額を一括で支払う
② 一部前払い+一部月払い
入居時に一部を前払いし、残りを月払いで利用期間中支払う
③月払い
家賃を月払いで利用期間中支払う
※入居者のうち概ね50%の方がその住まいに入居し続けることが予想される期間のことです。入居時の年齢や性別、介護の必要性などに応じて、入居者の平均余命等を参考に設定されます。ホームごとに計算の根拠が異なりますので、設置者(事業主体)(以下「設置者」と言います。)から考え方をしっかり確認してください。
全額前払い方式は、生涯そのホームに居住することを前提に、平均余命等を勘案した一定期間分(想定居住期間)の家賃を、入居時に一括で支払うことを言います。長期間分の家賃を一括して支払うため、高額になることもあります。
ただし、想定居住期間を超えても、家賃の追加支払いはありませんし、期間内で退去する場合は、入居契約書に基づいた返還式により、未償却分(契約終了日から償却期間満了日までの期間分)が返還されます。これまで「一時金方式」と表記されていましたが、「全額前払い方式」と用語が変更されました。
月払いの場合は利用期間中、家賃を払い続けることになります。
*有料老人ホームにおいて、家賃や敷金、サービス提供費用以外の対価性のない金品(「権利金」、その他の名目を問わない)を受領してはならないことが、老人福祉法上、義務付けられています。
*家賃の前払金を受け取る設置者は、老人福祉法上、算定根拠や返還金の計算式の明示、返還金の保全、短期解約特例が義務付けられています。
*「想定居住期間を超えて入居契約が継続する場合に備えて受領する家賃」として合理的に算出された額を、非返還部分とすることがあります(家賃の前払金の一部が最初に償却され、返還されないことがあります。これは想定居住期間を超えて居住する場合の家賃に充てるものです。)。
*敷金は家賃の6カ月相当額が上限となり、退去時に居室の原状回復費用を除き全額返還することとされています。
(2)管理費
事務管理部門の人件費、事務費、共用施設等の維持管理費、生活支援サービス提供のための人件費等が含まれます。管理費の支払い方法は、月払いです。有料老人ホームの管理費が、一般のマンション等に比べ、管理費が高額になるのは、人件費が含まれるからです。
配置される職員数により、ホームによって様々なサービス、例えば居室清掃や買い物代行等を管理費に含むホーム、あるいはその都度個別に有料で対応するホームがあるため、管理費に含まれるサービス内容を確認しておくことが必要です。
*「サービス付き高齢者向け住宅」の場合は、建物の維持等のための「共益費」と「生活支援サービス費」が有料老人ホームにおける「管理費」にあたります。「高齢者の居住の安定確保に関する法律」では、“少なくとも安否確認、生活相談サービスを提供すること”とされ、生活支援をする職員は一人でもよいことになっています。どれだけの職員配置をするかにより、金額に差が生じます。
(3)食費
食事サービスを利用した場合に支払う費用で、支払い方法は、月払いです。食費には、食材費、厨房人件費、厨房維持費等が含まれます。朝食・昼食・夕食毎に費用が設定され、喫食分を支払うのが一般的です。食事をとらなくとも、食堂の人件費や厨房を維持するための費用として、全ての入居者に月々一定額をご負担いただくホームもありますので、確認が必要です。
食事は、ホーム生活の楽しみの一つです。質や量、嗜好は入居者の数だけ違います。100%満足することは難しくても、食事に関する入居者の意見が、どの程度反映されるのか、入居にあたって大切な確認事項です。
*食事は予約制か
*セルフサービスか
*食事は選択メニューになっているか
*治療食対応ができるか、その場合の費用はどうか
(4)介護費
要支援・要介護認定者は、介護保険サービス利用時、要介護度に応じた自己負担分を毎月支払う必要があります。
「介護付有料老人ホーム」において、介護保険では賄えない手厚い介護サービスを行うための職員(要介護者2.5人に対して介護・看護職員1人以上)を配置している際に、その分の人件費をいただく場合があります。支払い方法には、入居時に介護費の前払金として一括して支払う方法(全額前払い)、あるいは介護費として毎月支払う方法(月払い)があります。
*介護費の前払金を受け取る設置者は、老人福祉法上、家賃の前払金と同じく、算定根拠や返還金の計算式の明示、返還金の保全、短期解約特例が義務付けられています。
「住宅型有料老人ホーム」や「サービス付き高齢向け住宅」では、ケアプランに基づいた介護保険上の居宅サービスを、介護サービス事業所の職員が都度提供します。例えば訪問介護の場合、サービス提供時間は限定されていますので、介護職員のいない時間帯の見守り、安否確認等の体制について、チェックしておくことは大切です。
職員が特定施設として介護保険対象サービスを提供するホームと、自宅と同じように外部の介護サービス事業所が都度提供する訪問介護等の居宅サービスでは、介護保険サービス利用時の自己負担の金額にも違いが生じます。
(5)その他の費用
ホームの生活では、月々に支払う管理費や食費、介護費等に含まれない費用も発生します。毎月支払う方法や都度払い等、ホームにより支払い方法が異なります。
光熱水費
自室の電気、ガス、水道等の費用。
通信費
電話代、インターネット使用料等。
生活支援サービス・介護保険対象外サービス
- 食事の居室配膳費
- 行政手続き代行
- 買い物代行
- 協力医療機関以外への通院介助
- 外出付き添い 等
アクティビティへの参加費
- 花見など近郊への小旅行
- サークル活動での講師謝礼
- 行事(夏祭り、年忘れパーティー等)への参加費 等
介護関連費
- おむつ等の消耗品費
- 週2回を超える入浴介助 等
医療費
医療を受ける場合、医療保険を利用する際の自己負担分等。
サービス内容は、ホームの職員数とも関連してきます。管理費や食費、介護費にあらかじめ含まれているサービスなのか、あるいは基本回数は含まれているが、それを超えたときに別途費用が発生するのか等、ホームにより様々ですので、しっかり確認しておくことが必要です。
*詳しくは管理規程や重要事項説明書添付の「有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅が提供するサービスの一覧表」(旧「介護サービス等の一覧表」)等に記載されています。必ずチェックしてください。
有料老人ホームの費用~そのなりたち~
自立自尊の高齢者の生活を支えるために、設置者の創意と工夫を結集して「有料老人ホーム」は誕生しました。
その大きな特徴が二つあります。一つは住まいとサービスの一体契約である「利用権方式」が挙げられます。サービスごとの契約ではなく、高齢期に必要なサービスを「利用権」の中で、一体契約ができるというものです。
加えて利用者が高齢者であることから、高齢期の収入の仕組みに着目して考えられたのが、家賃を入居時に一括して支払い、その他にかかる費用は、月々の年金で賄うことができるように考えられた、家賃の「全額前払い方式」です。この2つの仕組みが有料老人ホームの大きな特徴となっています。
長い高齢期の健康や状態変化に対する不安、あるいは必要な費用に対する不安。安心して暮らすために、少なくとも健康に対する不安や、資金不足におびえることを排除できればと、有料老人ホームの利用方法として普及してきたのが「利用権方式」と「全額前払い方式」です。
高齢者が、元気な時には大いに生活を楽しみ、加齢とともに必要となるサービスを受けながら、終末期をホームという“家”で迎えることができるよう、有料老人ホーム設置者はさまざまな工夫を今も重ねています。
入居時に必要な費用の調達計画と入居のための資金計画
年金その他の収入と、月々に必要な管理費や食費などの支出を考慮して、おおまかな資金計画を立ててみましょう。いざというときに慌てないためにも、支出は多めに、収入は少なめに計画した方が良いでしょう。
資金計画表
※医療を受ける場合は、別途自己負担が発生します。
家賃は、入居時に一括で支払う方法や毎月支払う方法等があります。支払い方法が異なることで、入居期間により総支払額に違いが出る場合もありますので、資金計画をもとに慎重に選択してください。また、元気なうちに入居するのか、介護が必要になってから入居するのかといったことや、入居時年齢、居室面積と共用施設面積の割合等によっても負担金額に差が生じます。