介護保険を利用した場合の本人負担
介護保険給付分のサービスは、費用の1割~3割分を利用したご本人が負担することになります。
有料老人ホームで「特定施設入居者生活介護」を利用される場合、介護保険から支払われる介護報酬額は次のようになっています。
介護報酬は、短期の外泊や入院などの期間は除いて計算されます。
特定施設入居者生活介護の介護報酬目安(30日当たり)(1割負担の場合)
(地域区分単価1点=10円の場合)
・地域区分単価は、ホームの所在地により、10円から10.90円までの幅があります。
・上の金額に各種加算の金額が加わります。
・事業者の体制による加算は、以下をご覧ください。
介護付有料老人ホームにおける介護保険制度の加算とは何でしょうか。
本人負担額の負担方法
負担方法には次の2つの方法があります。
法定代理受領
保険給付サービス提供時に、ご本人は全体の1割~3割分の費用のみ支払います。残りの9割~7割分は、事業者がご本人にかわり市町村等に請求し、市町村等から支払いを受けます。
償還払い
保険給付サービス提供時に、定められた利用料金の全額(10割)を事業者に支払います。その時の領収書をお住まいの市町村等にご本人が送付して、9割~7割割分の返金(償還)を受け取ります。
「高額介護サービス費」制度
介護保険制度には、サービスの利用に際して支払う自己負担に一定の限度額が定められています。この自己負担の上限限度額を「高額介護サービス費」と呼んでいます。
この自己負担の上限額の考え方は、3割の自己負担を支払う利用者にも適用され、3割負担となるサービス利用者でも、重度の要介護認定とサービス利用の場合で高額介護サービス費を超えていれば、支払いの負担を軽減することができます。
支払った額が利用者負担の上限額を超えた場合、超えた該当者には、自治体から通知と申請書が送付されます。
特定施設入居者生活介護における「保険給付サービス」と 「上乗せ・横出しサービス」
「特定施設」での介護は、介護保険の「保険給付サービス」の報酬の限度内であれば、利用者は原則1割~3割の費用負担となります。
介護保険に定められたサービス以上のサービス(一般に「上乗せ・横出しサービス」と呼ばれています。)を受ける場合は、利用者が全額負担することになります。
「上乗せ・横出しサービス」については、あらかじめ、どんな内容でいくらが必要であるかを運営規程などで情報開示することとされています。
上乗せサービス
国の基準以上に職員を配置するサービスです。 例えば、指定基準では「要介護者3人に対して1人」とされる介護・看護職員が、それより手あつい体制となっている場合。(2.5人に1人以上の場合、別途上乗せの料金が徴収できる)
横出しサービス
提供する介護サービスの内容が、性質上介護保険給付とされないものです。 例えば、規定回数以上の医療機関への付き添い、買い物代行など、主として施設外でのサービスが対象となります。