喫煙は、共用部分では禁煙としていても、居室は喫煙可としているホームもあります。一部、居室では喫煙可能でも煙が外部にもれないよう配慮が求められるケースもあります。
健康増進法(平成十四年法律第百三号)では、多数の者が利用するホームの管理者に対して「喫煙場所を設置する際の配慮義務として受動喫煙を生じさせないよう配慮すること」が課せられています。有料老人ホーム等は、管理規程等で、居室を含め屋内すべてを禁煙と定める、あるいは、共用部分のみ禁煙と定める等が考えられますし、共用部分で喫煙を認める場合には換気設備を整えた喫煙室の設置を行わなければなりません。喫煙者には、健康増進法に基づき喫煙についての配慮義務が求められ、嫌煙権や健康意識が高まるなか、喫煙時には周囲に対し十分に配慮する必要があります。
なお、喫煙により居室のクロス等がヤニで変色したり、ニオイが付着した場合、退去時に原状回復費を請求される場合があることについても、注意が必要です。