(ご家族からの質問)
母が、住宅型有料老人ホームを退去した。契約時に、契約時手数料として10万円を支払った。退去時の請求を見ると契約時手数料は返還なしとなっている。契約時手数料は徴収してよい費用なのか。
≪相談者に対する苦情対応委員会のコメント≫
老人福祉法では、対価性のない権利金やその他の金品を受領してはならないことになっています。契約時手数料の使途を確認する必要はありますが、契約したことや入居説明をしたことに対する報酬・手数料という趣旨であれば対価性のない費用となりますので徴収できません。
~入居を検討している方へ~≪トラブル回避のためのチェックポイント≫
ホームが受領する費用について、その費用が何のための費用なのか重要事項説明書や入居契約書等で使途を確認したうえで契約しましょう。
(参考)
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)
第二十九条
8 有料老人ホームの設置者は、家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならない。