(ご本人からの質問)
入居契約書の「入居者からの解約条項」に、設置者又はその役員が反社会的勢力に該当した場合は入居者が即時解約できるとの規定がある。入居者から即時解約できるのはよいが、それにより被った損害賠償について、入居契約書に規定がない。入居契約書に規定すべきではないのか。
≪相談者に対する苦情対応委員会のコメント≫
入居契約書に規定するかどうかは、事業者の判断に委ねられているため、入居契約書に規定すべきとは言えません。そもそも反社会的勢力との取引を根絶することが趣旨であり、申出のような規定を設ける事は難しいと考えられます。実際に反社会的勢力が確認された場合の損害賠償については、民事による損害請求が可能です。本来、事業者において反社会的勢力ではないという前提のもと、入居契約を締結するため、あえて反社会的勢力であった場合の規程を設ける必要はないと考えられます。
~入居を検討している方へ~≪トラブル回避のためのチェックポイント≫
反社会的勢力に関する情報については、まず新聞記事やWEB情報等を検索してください。
(参考)
法務省「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji42.html
東京都暴力団排除条例
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/anzen/tsuiho/haijo_seitei/index.html
公益社団法人全国有料老人ホーム協会 有料老人ホーム標準入居契約書(6 訂版)
(入居者からの解約又は契約解除)
第27条 入居者は、設置者に対し解約日の少なくとも30日前までに申し入れを行うことにより、本契約を解約することができます。解約の申し入れは設置者に対し所定の書面による解約届を提出するものとします。
2 入居者が書面による前項の手続きを経ずに退去した場合、設置者は、退去の事実を知った日の翌日から起算して30日目をもって、本契約が解約されたものとします。
3 本条第1項に関わらず、入居日の翌日から三月以内に解約しようとする場合は、所定の様式により届け出ることで予告期間なく解約することができます。
4 入居者は、設置者又はその役員が次の各号のいずれかに該当した場合には、本契約を直ちに解除することができます。
一 第42条の確約に反する事実が判明したとき
二 本契約締結後に設置者又はその役員が反社会的勢力に該当したとき