(ご本人からの質問)
有料老人ホームと入居契約書を締結するにあたって、連帯保証人の極度額の欄に、月額利用料の6か月分と明記してあるのみで、金額が明記していない。この契約は有効なのか。
≪相談者に対する苦情対応委員会のコメント≫
金額が具体的にいくらかわからない場合は無効です。契約書において月額利用料が明確に〇円となっており、その6か月分で〇円と確認できれば有効となります。
なお、連帯保証人は「極度額を限度として、その履行をする責任を負う」と民法で規定されていることから、極度額は契約時点で確定させる必要があります。「月額利用料の〇か月分」という規定では、金額が確定されず、料金改定に伴い極度額が変動します。このことから、当該ホームの規定は不適切と思われます。
~入居を検討している方へ~≪トラブル回避のためのチェックポイント≫
極度額に関しては、契約書で金額が明確になっていることを確認してから、契約を締結して下さい。
(参考)
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)
第二十九条
7 有料老人ホームの設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームに入居する者又は入居しようとする者に対して、当該有料老人ホームにおいて供与をする介護等の内容その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を開示しなければならない。
民法
(個人根保証契約の保証人の責任等)
第465条の2
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
3 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。
公益社団法人全国有料老人ホーム協会 有料老人ホーム標準入居契約書(6 訂版)
(連帯保証人)
第33条 連帯保証人は、設置者との合意により入居者と連帯して、本契約から生じる入居者の金銭債務を履行する責任を負うものとします。
2 前項の連帯保証人の負担は、本契約書の記名押印欄に記載する極度額を限度とします。
3 連帯保証人が負担する債務の元本は、次のいずれかの事由により確定するものとします。ただし設置者は、当該確定前であっても、債務の支払いを求めることができます。
一 入居者又は連帯保証人が破産手続開始の決定を受けたとき
二 入居者又は連帯保証人が死亡したとき
4 連帯保証人の請求があったときは、設置者は、連帯保証人に対し遅滞なく月払い利用料の支払状況や滞納金の額・損害賠償の額等、入居者の全ての債務の額等に関する情報を提供しなければなりません。